ご利用までの流れ

介護保険サービスや障害福祉サービスを利用するには、市区町村への申請や認定・支給決定、利用計画の作成などが必要です。

現在の状況によって手続きが異なりますが、がじゅまるでは、申請前の方や相談先が分からない方からのご相談もお受けしています。

相談先が分からない方へ

利用したいサービスが決まっていない場合や、申請が必要か分からない場合もご相談ください。現在の状況を伺い、適切な事業所や市区町村の窓口をご案内します。

  • 高齢者の介護や介護保険について:050-3092-0030
  • 障害福祉サービスや計画相談について:050-3092-0030
  • 訪問介護・居宅介護・重度訪問介護・同行援護について:050-3154-1070
  • 相談先が分からない場合:法人代表電話 050-3154-1070

介護保険サービスのご利用まで

  1. ご相談
    ご本人やご家族の状況、希望する生活、困りごとを伺います。
  2. 要介護認定の申請
    介護保険サービスを利用するため、市区町村へ要介護認定を申請します。必要に応じて、申請方法をご案内します。
  3. 認定結果の通知
    訪問調査や主治医意見書などをもとに、要支援・要介護の区分が決定されます。
  4. ケアマネジャーとの契約・ケアプラン作成
    要介護1~5の方は、居宅介護支援事業所と契約し、希望や生活状況に合わせたケアプランを作成します。要支援の方は、地域包括支援センターなどが窓口となります。
  5. サービス事業所との契約
    ケアプランに基づき、訪問介護などを利用する事業所を選び、契約します。
  6. サービス利用開始
    計画に沿ってサービスを開始します。利用後も状況を確認し、必要に応じてケアプランやサービス内容を見直します。

すでに要介護認定を受けている方や、担当のケアマネジャーがいる方は、途中の手続きからご案内できます。

障害福祉サービスのご利用まで

  1. ご相談
    市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所へ相談します。利用したいサービスが決まっていない場合もご相談ください。
  2. 障害福祉サービスの利用申請
    お住まいの市区町村へ、必要なサービスの利用を申請します。
  3. サービス等利用計画案の作成依頼
    市区町村から計画案の提出について案内を受けた場合は、相談支援事業所へ依頼します。
  4. 面談・計画案の作成
    相談支援専門員がご本人やご家族の希望、生活状況を伺い、「サービス等利用計画案」を作成します。
  5. 支給決定・受給者証の交付
    市区町村が利用できるサービスや支給量を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
  6. サービス事業所との契約
    居宅介護、重度訪問介護又は同行援護を提供する事業所と契約し、具体的な支援内容や利用日時を決めます。
  7. サービス利用開始
    受給者証と支援計画に基づいて、サービスを開始します。
  8. モニタリング・見直し
    利用開始後も状況を確認し、必要に応じて計画やサービス内容を見直します。

すでに受給者証をお持ちの方や、担当の相談支援専門員がいる方は、途中の手続きからご案内できます。

市区町村によって案内や手続きが異なる場合があります。個別の手続きは、お住まいの市区町村へご確認ください。

認定証・受給者証をお持ちの方へ

すでに要介護認定や障害福祉サービスの支給決定を受けている方は、次の書類をお手元にご用意いただくと、相談がスムーズです。

  • 介護保険サービス:介護保険被保険者証、介護保険負担割合証
  • 障害福祉サービス:障害福祉サービス受給者証
  • 担当のケアマネジャーや相談支援専門員が分かる書類
  • 現在利用しているサービスの内容が分かる書類

ご本人やご家族からの相談のほか、担当のケアマネジャー、相談支援専門員、医療機関などからのお問い合わせもお受けします。

お問い合わせ先

  • 介護保険・ケアプランの相談(柏):050-3092-0030
  • 介護保険・ケアプランの相談(印西):0476-94-7430
  • 障害福祉サービス・計画相談支援:050-3092-0030
  • 訪問介護・居宅介護・重度訪問介護・同行援護:050-3154-1070
  • 相談先が分からない場合:法人代表電話 050-3154-1070

電話の際は、「希望するサービス」「お住まいの地域」「認定証・受給者証の有無」をお伝えください。